雇用保険の給付手続き

どうも、おはようございます!Penguinです!

今回は、退職時の雇用保険の手続きについて、わかりにくかった点を詳細にレポートします。退職したらまず何をする?というサイトは多いですが、手続きをする時の疑問も多いです。

まず私たちがよく使う「失業保険」というワードはでてきません。正確には「雇用保険の失業等給付」というらしいです。「雇用保険の基本手当」や「雇用保険受給」などのワードで出てきます。使う言葉が違うので余計にややこしいんでしょうね。

①手続きに必要な書類の確認

はじめに、まず手続きには前に勤めていた会社から送られてくる書類が必要になります。以下の書類が手元にあるか確認してください。以下の書類は、実際に退職したのちに会社が職業安定所等に手続きしてから発行されるものなので、最短でも退職後1週間ほどかかります。

 

雇用保険被保険者と書かれた以下の書類、これが「離職票‐1」と言われるものです

「雇用保険被保険者」には、「離職票‐1」のような記載がないのでご注意ください。私は窓口で「離職票‐1」はと聞かれたので探しても見つからず少し焦りました。

 

そして、同じく「雇用保険被保険者離職票‐2」も併せて送られてきます。こちらは「離職票‐2」と記載されているのでわかりやすいです。

 

併せて「健康保険・厚生年金保険資格等喪失証明書」などの書類の有無も確認しましょう。この書類は会社が独自に発行するもので決まったフォームなどはありません。また、無くても手続きが可能です。「離職票-1、2」が揃っていればOKです。

事前に「離職票‐1」「離職票‐2」についてはコピーを取っておきましょう。私の場合は、希望退職に応募し、会社都合での45歳を超えての退職となりましたので、併せて、会社側から送付されてきた書類には「再就職援助計画対象労働者証明書」がありました。最後のところでこの書類についても補足説明します。

これらの書類は、だいたい10日後までに送付するようになっているようです。その後、各手続きの目安が退職後14日以内とされている事が多いので、退職して10日後から14日後の3日間はスケジュールを開けておくと良いでしょう。

では、各手続きについて流れを説明しましょう。

 

②必要書類を持って窓口へ

失業保険と一般的に呼ばれているのは、新しい仕事探しに専念するために雇用保険から給付される手当になります。ですので、「働ける状態の者が求職している」となり、ハローワークで求職の手続きをします。そうすることで、求職中の失業者として認定され、基本手当の受給資格者となります。

必要な書類

●離職票‐1

●離職票‐2

●写真2枚(証明写真 3cm×2.5cm)

●マイナンバーカード(マイナンバー通知カードでOK)

●本人名義の預金通帳(名義人が記載されている銀行のカードでOK)

●本人が確認できる(運転免許証でOK)

 

③手続きの手順

ハローワークへ行って、「退職者の手続き窓口」「退職者の受付窓口」などの記載がある窓口を探しましょう。担当窓口が見つかれば、離職票‐1、離職票‐2を提出、運転免許による本人確認などを行い、いくつかの必要書類に名前や住所、電話番号などを記入し離職者としての手続き終了です。

その後、求職者の手続きとして、前職の職務内容や希望職種や給与などを記入シートを提出します。記載したもので足りない部分は窓口でヒアリングなどが行われます。以上で手続きは終了です

この時に、「離職票‐1」「離職票‐2」「写真2枚」提出します。この申請をすることで、「雇用保険受給資格者証」という失業者として証明書類がもらえます。ただし、この書類がもらえるまでに約2週間ほどタイムラグが発生します。この期間に他の手続きする場合のため、離職票などはコピーを取っておくと便利です。そうして、説明会に出席し、指定された失業認定日にハローワークへ来所して給付金が受給されます。その後は、毎月失業認定日にハローワークへ来所し認定を受けることで給付金が受給されます。

 

 

④基本手当の初回給付日

では、初回の給付はいつなのか?ということですが、最短でも退職後40日後ほどになります。会社都合で、給付制限期間がない人で退職日から書類が届くまで10日、その後、ハローワークでの離職の受付日を済ませ、待期期間7日、説明会などが間にあって、初回認定日は受付日から4週間後になります。それから、3日ほどして給付です。

自己都合の退職者は給付制限が3か月あるのでさらに伸びることになります。

早くても退職してからひと月以上しないと給付されないんですね。最後の給与で先行して税金などを徴収された場合も考慮すると2か月ほどの余裕を持った蓄えが必要になりますね。

⑤再就職の際の手当について

「雇用保険の失業等給付」の基本手当の日数は、自己都合の離職者では、被保険者であった期間により、90日、120日、150日にわかれます。会社都合の離職者では、被保険者であった期間と年齢により細分化され、90日から330日の間で、8分類されます。基本手当の日額は、離職時の年齢・給与により決定されます。

この給付日数の残して就職または就労した場合には「就業促進手当」が支給されます。就業促進手当は、大きく4つから構成されています。「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4つです。

「再就職手当」は、所定給付日数の3分の1以上残して安定した職業に就いた場合に支給されます。3分の2以上で「支給残日数の70%」、3分の1以上で「支給残日数の60%」で支給される制度です。基本手当の日額に乗じた額なのですが、60歳未満で上限日額が6,070円となっているので注意してください。

「就業促進定着手当」は、早期に再就職をして、「再就職手当」を受けた方が、引き続きその再就職先に雇用保険の被保険者として6か月以上雇用され、且つ、再就職先で6か月の間に支払われた賃金の日額が、雇用保険の給付を受ける直前の賃金日額に比べて低下している場合に支給されます。支給される額は、再就職手当で支給された残りの部分に該当する額になります。

「就業手当」は、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上あり、常用雇用以外の形態で就業した場合に支給されます。

「常用就職支度手当」は、障害者等の就職が困難な方、雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象者で就業日において45歳以上の方が支給残日数の3分の1未満で安定した職業に就いた場合に支給されます。この雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象者であることを証明する書類が、「再就職援助計画対象労働者証明書」になります。

⑥再就職したが再び離職した場合

就職した事業所で新たに受給資格を得たときは、その受注資格で基本手当を受けることになります。新しい受給資格が受けられなかった場合でも、所定給付日数を残して就職し、受給期間内に再び離職したときは、再就職手当等を差し引いた支給残日数分の給付を受けることができます。

 

このように、支給日数分の給付は全額支払う準備があることが伺えます。早期の再就職で貰えなかった手当分は、万が一のための保険みたいなものという感覚でも良いかもしれませんね。