どうも、おはようございます!Penguinです!
今回は、退職時に選択が迫られる健康保険について、どちらを選択する方が負担がすくないのかという問題についてレポートします。検討する上で、重要になる国民健康保険の減免措置について、私の実例を元に以下で説明します。
■社会保険手続き①健康保険
任意継続 or 国民健康保険?
家族の扶養に入る人以外は、「会社の保険を継続する」か、「国民健康保険に入る」か、選択しなければなりません。では、その金額はいくらかということは、自分で調べないといけません。
①任意継続保険を選択した場合
前者の「会社の保険を継続」を選択した場合、その保険料は以下のようになります。「退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率を乗じた額」(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)※「標準報酬月額」は、「過去6か月分の給与を足して180で割った額」になります。会社に在籍している間は、半分会社が負担してくれているので給与控除の額の概ね倍額でしょう。
「任意継続保険」を選択した場合の手続きは、各健康保険団体に個別で申請することになります。全国健康保険協会(協会けんぽ)では、「資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することとなっています。
②国民健康保険を選択した場合
「国民健康保険」を選択した場合、その保険料は運営している各市町村によって変わります。また、前年の総所得にその他収入や扶養家族の有無など、料率計算がやや複雑になります。各市町村ごとに簡易計算ツールが提供されているので、それを利用して目安金額を確認します。また、年度ごとに保険料が決まるので、年度ごとの手続きが必要になります。
3月までは、前前年の所得を使って計算し、4月から翌3月までの保険料は前年所得を使って計算します。4月からの保険料を支払うのは、6月からになります。
私の場合は、「任意継続保険料」・・・3万3千円、「国民健康保険」・・・7万3千円でした。明らかに任意継続の方が負担が少なく見えますが、ここで注意が必要です。あまり記載されていないので、当初は気が付かなかったのですが、「国民健康保険」には減免制度があります。
③国民健康保険の減免制度
ーーー減免制度の対象となる場合ーーー
(1)所得が一定金額以下になった場合
※所得変動の割合により、7割、5割、2割軽減の制度があります
※または独自の軽減率が適応される場合もある
(2)倒産などにより解雇された場合
※会社都合で解雇された方、特定理由離職者は、基準所得を30/100に減額して計算
※申請から1年間はその減額が適応されます
(3)その他免除される場合
※災害や病気により、生活が著しく困難になった場合や大幅に収入が下がった場合
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上記の減免を当てはめた場合の例を紹介します
※自己都合退職で失業した場合
私の市町村では、(1)に該当して、約45%減額され、保険料はの4万1千円でした。この場合は、「任意継続保険」の方が当面の負担は少なくなります。一概に言えませんが、自己都合の場合は、概ね「任意継続保険」に継続加入する方が良さそうです。任意継続することで、手続きの負担が増えないように、やや高めの設定なのでしょう。
※会社都合退職で失業した場合
(1)及び(2)に該当して、前前年所得が、30/100に減額された結果、1万6千円になりました。この判定には、「雇用保険受給資格者証」に記載されている離職理由の番号が必要になります。(2)の該当による措置は、1年間継続され有効になります。(1)の該当は措置は年度単位で申請が必要なので、6月になって必要であれば、再申請が必要です。
④会社都合で退職した場合の国民健康保険の手続き
必要書類
●本人が確認できる(運転免許証でOK)
●雇用保険受給資格者証
●(健康保険・厚生年金保険資格等喪失証明書)
●(離職票‐2)
●(任意継続保険料がわかるもの)
まずは窓口に行き、相談をしましょう。相談をして国民健康保険の方が高い場合のリスクを避けます。手元に「雇用保険受給資格者証」があれば退職理由を加味して保険料を計算してもらえるでしょう。「任意継続保険」の金額がわかれば比較は簡単です。負担が少ないほうの加入手続きを進めてください。
国民健康保険への加入には、手続き書類と減免申請書類に必要事項を記入して簡単に完了です。後日、郵送で新しい保険証と必要期間の保険料の納付書類が送られてきます。
減免の割合は、「雇用保険受給資格者証」に記載されている「離職理由」によります。ですので「雇用保険受給資格者証」が発行されてから手続きするのがスムーズです。
「雇用保険受給資格者証」が発行されるのには、退職後20日ほどかかります。「任意継続保険」の申し込みが、退職後20日を目安とされているので焦りますが仕方ありません。気になる方は事前に相談レベルで訪れ、後日正式手続きをするのが良いでしょう。
⑤離職事由 31 会社都合でも自己都合でもない退職
私の場合の例を挙げ、離職事由31の補足説明を加えておきます。私の場合は、ハローワークへ離職の受付を済ませたその足で、加入手続きに行きました。ですので、「雇用保険受給資格者証」は手元にありません。まずは、離職を証明する書類と本人確認を行い、離職による減免措置を受けました。
会社都合の離職による減免申請は、離職事由が確定していないので申請できません。ハローワークにて「雇用保険受給資格者証」を先にもらえるか確認したところ、待期期間の7日を経た頃には作成されているということでしたので「国民健康保険」の減免手続きのために先にもらえるようにお願いしました。
後日、受け取りに行ったところ、離職事由欄には以下の番号が振られていました。
離職事由 31 会社都合でも自己都合でもない退職
「会社都合になってない!」と焦りました。調べてみると「31」でも「特定理由離職者」として扱われる情報を得て、やや安心感を持ちつつ、「国民健康保険」の減免手続きへ行きました。問題なく、会社都合の離職による減免申請も認められました。
余談になりますが、病院にも行ってないのに加入申請したので、保険料を無駄に払うような気持になりました。日本の健康保険制度は、「国民皆保険」制度と学習した記憶があります。調べると退職し健康保険の手続きをしていない状態でも、自動的に保険加入していることになるそうです。どこかのタイミングで保険料がまとめて徴収されると慌てるし、まとめて支払うことになると高額なので毎月支払うことにしました。笑