どうも、おはようございます!Penguinです!
今回は、退職時の年金の手続きと免除や減額、猶予など申請できるパターンを私の体験を元にレポートします。
■社会保険手続き②年金
必要書類
●本人が確認できる(運転免許証でOK)
●資格喪失日(退職日の翌日)が確認できるもの
(離職票-1・雇用保険受給資格者証・健康保険厚生年金保険資格等喪失証明書)
●社会保険番号が確認できるもの
(年金手帳)※私の場合は不要でした
①全国にある年金事務所へ
私の場合は、会社から資格喪失の証明書が送られてきました。会社側から「資格を喪失した」と認められ、年金機構に手続きをしていることがわかります。証明書には、資格喪失の年月日・社会保険番号・健康保険番号が記載されていましたので、それらの情報と併せて本人確認できれば、受付の手続きは終了です。その後、国民年金への加入手続き書類への記載を求められ、それを提出して終了しました。私の場合は、年金手帳も必要ありませんでした。
(※証明書がなくても問題はありません)
本人確認、資格喪失日(退職日の翌日)の確認、年金番号の確認ができれば、会社側での手続きが終了していれば、データベースでの検索で問題なさそうです。会社側の手続きは、退職後行われるので離職票などが届いてから行うのが良いでしょう。
②離職期間が1日でも手続きを
国民年金も手続きの有無を問わず加入が義務づけられています。退職し、厚生年金の加入資格を喪失した時点で国民年金に加入していることになります。手続きなく過ごした場合、将来もらえる年金が少なくなったり、延滞金が上乗せされた金額での督促や資産の差し押さえなどの行政執行が行われる可能性もあります。会社で厚生年金に加入していたのであれば、国民年金にも引き続き加入したほうが良いでしょう。
詳しくは 日本年金機構 会社を退職した時の国民年金の手続きについて を参照してください。
③国民年金の特例免除申請
過去の所得状況によりますが、失業理由であれば、申請承認される可能性が高いです。免除申請の方が、加入期間にはカウントされるので将来もらえる年金金額としては有利です。但し、満額納付している人と比べ、年金金額は1/2に減額されるので少なくなります。
将来もらえる金額が減るのは嫌だという場合は、納付猶予制度もあります。免除や猶予してもらった場合、過去10年までの期間は遡って追納が可能です。2年以内であれば加算金額なく追納できます。しかし、3年を超えると運用益を考慮した加算金額が上乗せされ、納付金額が増えます。支払いが一時的に困難な場合でも2年以内に追納しておくべきですね。
また、追納すると、所得金額が実質少なくなるので、所得税や住民税が減額・返還される場合もあります。平成29年8月1日以降、老齢基礎年金の加入期間条件が、25年以上から10年以上に変更されています。10年以上加入した人は、年金がもらえる権利があるということです。
④前納割引制度がお得
免除や猶予申請は一時的なものなので、余力があれば申請せずに納付した方が良いかなと思います。少しでも節約したい場合、前納割引制度があります。2年前納、1年前納、6か月前納と一括納付することで運用益を考慮して減額されます。減額幅は毎年変更されるので、窓口での確認が必要です(平成30年の2年前納で、15,650円減額)
但し、2年前納の場合は申請期間が、年度が始まる4月前々月末で、概ね2月末までが目安です。毎年、締切日は異なるので確認が必要です。ご注意ください。
将来もらえる年金は、掛け金が高い厚生年金の方がもらえる年金金額も多くなります。国民年金への加入も、将来の年金額に関係するので、空白期間ができないようにしましょう。
納付は月単位なので、離職期間が短い場合、申請しなくても良さそうですが、月跨ぎの場合など、複雑になることと年金が問題になった時期もあったのでしっかり管理しているということだと感じました。再就職して重複する機関があった場合は返金されるので重複して徴収されることはないようです。