退職後の住民税について

どうも、おはようございます!Penguinです!

今回は、退職した時、住民税には減免措置が適応されることがあるのかという点についてレポートします。そう考えた私が、実際に役所の窓口で確認した体験レポートです。

退職したときの住民税

ここまで、退職後の手続きは順調に進みました。所得を基準に算出される保険料の減額も、いろいろ減免措置があることがわかりました。残る大きな毎月の支出である「住民税」についても、減免措置があるのではないか?そう思い、該当担当窓口に行って相談してみました。

①住民税の減免措置について

調べてみると私の住んでいる役所のホームページには、「著しく所得が減少した場合はご相談ください」と記載があります。しかし、該当の窓口に相談した結果、回答は至って簡単でした。「あなたの前年所得では難しいですね」 以上でした。

「前年所得をベースにもらっていた所得があるので支払えるでしょ。」という感じです。社会保険は未来への掛け金で、減免されますが、過去に対する税金はしっかり徴収します。というような暗黙の壁を感じました。笑

もちろん、市町村単位ですのでそれぞれで異なるかもしれませんが、一般的には難しいようです。この費用は、準備が必要です。「生活に困窮するような低所得」の方に関しては考慮されるようですので、そのような方は相談が可能です。

 

②退職時期と住民税の徴収

住民税の徴収には、普通徴収特別徴収があります。一般的には、ほぼ普通徴収されていると思います。普通徴収の場合、前年所得によって計算された住民税を6月から翌年の5月に分けて徴収されます。勤めている会社が、個人に代わって毎月納付することになっています。退職すると、その時期により徴収方法が変わるので注意が必要です。

(1)6月~12月に退職した場合

残りの期間、普通徴収が会社ではなく個人に対して行われます。ですので、住民税の納付書が個人宛に送付されます。送付されてきた納付書で支払うことになります。

私の友人は、会社を辞め、引っ越しをしたので住民税の納付書が届かず、滞納していたら翌年に督促状が届いて2年分の住民税を納めていました。2倍払うとなると大変ですのでご注意ください。

(2)1月~5月に退職した場合

この期間の退職者は注意が必要です。1月~5月の退職者は、普通徴収ではなく特別徴収が行われます。会社が退職までの給与から5月分までの住民税を先に収めるように義務づけられています。

そうすると年が変わってから退職した場合、給与から数か月分の住民税が一気に差し引かれます。足りない分は、住民税の納付書が追加で送られてきます。ですので、退職前の大事な給与は当てにできないという状況が生まれます。

あらかじめ知っておかないと、退職して失業保険がもらえるまでの期間生活できない事態に陥るのでご注意ください。

 

③次年度の住民税の納付

失業による減額もできなかった住民税ですが、6月からは新たな徴収年度がスタートします。1月~5月の退職者は、特別徴収されているので、新たな納付が6月にスタートします。基準となる所得額は、退職前の前年所得です。引き続き、同額程度の住民税が課されることになります。概ね同じだと思いますが、多くの市町村では6月から翌年5月の期間で、年4回納付になっています

私の場合、一軒家を購入しローン返済中ですので、住民税と固定資産税が合わせて請求されるので、大きな金額になります。失業者には厳しい状況です。固定資産税についても減免や猶予など、併せて、窓口で確認したところ、それらの制度もありませんでした。唯一の選択肢は、「毎月の納付に変更してもらうことができる」との情報だけです。「税額が確定した6月以降に、窓口に相談してください」とのことでした。

所得によって税額も雇用保険の失業給付の金額も違うので一概には言えませんが、雇用保険の失業給付金の半分以上が、そのまま税金や保険へスライドする仕組みです。日本を代表する賢い人達が考えた「雇用保険制度」なので、「よくできてるな!」って感心しました。失業した人が税金を払えなくなることがないようにする制度なのかと納得の制度です。笑

もちろん将来の自分への保険でもあり、半分は生活補助なのですが・・・退職する場合はある程度、貯蓄がないと怖いですね。